延長保証サービス規約
対象会社:MED Communications株式会社、MED Communications東日本株式会社、MED Communications西日本株式会社
対象商品:エコキュート、IHクッキングヒーター、トリム、オキシーズ
MED Communications株式会社(以下「当社」という。)は、当社が延長保証サービスの対象とする新品の商品であり、かつ延長保証加入者証に情報が記録されている商品(以下「本商品」という。)につき、延長保証サービス期間(第2条に定める期間をいう。)中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容及び以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という。)を提供する。また、本商品がメーカーの出張修理対象商品である場合に限り、出張修理での延長保証対応を行う。なお、修理の際に発生する往復の送料と出張修理対象外商品の出張料(出張修理対象内商品の場合でも、メーカーが遠隔地としている離島及び遠隔地の出張料を含む。)及び取付工事費は延長保証サービス加入者(以下「加入者」という。)が負担するものとする。
第1条(延長保証サービス開始)
- 当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、延長保証加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。
- 延長保証サービスは、本商品のメーカー保証が終了した日の翌日から開始する。
第2条(延長保証サービス期間)
延長保証サービスが効力を有する期間は、本商品のメーカー保証期間終了日の翌日に始まり、延長保証加入者証に記載された保証期限に終了する(以下、この期間を延長保証サービス期間」という。)。当該期間内において修理回数に制限はないものとする。なお、1回の修理価格が延長保証加入者証に記載の修理上限金額を超過する場合については、第5条に定めるとおりとする。また、メーカー保証期間内に初期不良等でメーカー及び販売店より代替品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。
第3条(延長保証サービス依頼)
延長保証サービス期間中に、本商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本商品に故障が生じた場合、加入者は当社各事業所に修理を依頼することとする。
第4条(報告義務)
加入者は次の場合は、速やかに当社各事業所に連絡しなければならない。
- 延長保証サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
- 本商品に対する代替品がメーカーより提供された場合。
前各項に関して連絡が為されない場合、延長保証サービス期間内であっても、保証サービスの対象とならない場合がある。
第5条(代替品)
- 延長保証サービスによる1回の修理見積価格が延長保証加入者証に記載の修理上限金額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等)は、延長保証加入者証に記載の修理上限金額を上限として当社が指定する同機種または、同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとする。これにより、延長保証サービスは終了する。なお、延長保証サービスの保証料金の返金は行わない。
- 代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種又は品名その他の指定を行うことはできないものとする。
- 代替品の提供は商品のみを対象とし、代替品提供の際にかかる脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含む。)、送料および廃家電処理費用、その他リサイクル法等の法律で定める費用等は対象外とする。
第6条(延長保証サービスの対象外となる事由)
次の場合および以下の費用は、延長保証サービスの対象とならないものとする。
- 延長保証加入者証の提示がなく、当社において延長保証加入者登録の事実を確認出来ない場合
- メーカー保証書に所定事項の記載がない場合または記載された字句が書き換えられたり、書き加えられた場合また、記載された商品が本サービスの対象商品でない場合
- 本商品を譲渡または販売し、名前および使用人が変更になった場合
- 本商品のメーカーの責に帰する故障・損傷(構造上の欠陥やパーツの不良等のいわゆる瑕疵による故障・障害この場合はメーカーによる修理・交換となる)
- 本商品の取扱説明書に記載されている本商品の使用者が行うべき調整および内部清掃等の諸作業
- IH調理器の焼き網、バッテリー等のメーカーが定める消耗品(本体より消耗が早く、適宜交換が必要になる部分の総称を指す)の交換である場合
- 井戸水対応の給湯器設置の際、メーカー指定の水質検査を行っていない場合または水質検査は行ったが承認不可となった場合
- 本商品の付属品類等、本商品の本体以外の商品に生じた故障または損害、機能発揮に影響がない摩擦劣化部品(外装等)
- (8)の故障に起因した本商品の故障または損傷
- 設置後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた本商品の故障または損傷
- 一般家庭用以外(業務用、車輛や船舶への搭載等)での使用によって生じた本商品の故障または損傷
- 直接、間接問わず、次に掲げる事由によって生じた本商品の故障または損傷
- ①不適切な使用(落下、衝撃、冠水、電池漏洩等)又は維持、管理の不備によって生じた故障、錆、カビ、傷等
- ②使用上の誤り(取扱説明書記載および本体貼付ラベル等の注意書き以外の使用)、又は純正部品以外の部品を使用した修理および改造
- ③変質、変色、その他類似の事由
- ④地震、噴火、津波、地盤沈下、地盤変動、風害、水害、その他天災による事由
- ⑤公害、塩害、ガス害(硫黄ガス等)、異常環境(水質、水圧、電圧)、指定外の使用電源(電圧、周波数等)による故障および腐食・損傷等
- ⑥火災、落雷、破裂、爆発又は外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由
- ⑦核燃料物質(使用済み燃料含む)もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事由
- ⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、その他類似の事変又は暴動による事由
- ⑨動・植物等の外部要因
- 本商品のメーカーがリコール宣言を行った後のリコール要因となった部位にかかる本商品の修理
- 修理の際、加入者から申告された故障状況の特定が出来なかった場合、もしくは故障状況が再現されない場合のすべての費用
- 本商品の修理に代えて代替品を提供する場合に発生する旧商品のリサイクル費用等の処分費用、および大規模工事等に伴うクレーン車代等の特殊工事費用
- 外観の損害・破損等、本商品の通常使用に影響がなく、性能を発揮するにあたり支障のない損害、破損の修繕費
- 本商品の施工説明書や警告表示に反する施工を行ったことに起因する不具合
- 修理のご依頼が延長保証サービス有効期間終了後になされた場合
- 本商品の着脱に係る費用、代替品の購入代金やレンタル代金等
- その他、本商品のメーカーが発行した取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書きにより、メーカーが保証の対象外としている本商品の故障または損傷
第7条(間接損害)
次の損害等については延長保証サービスの対象とならないものとする。
- 本商品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含む。)に生じた故障、若しくは損傷等の損害
- 本商品の故障または損傷に起因して、本商品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害
- 本商品の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含む)
第8条(個人情報の取扱い)
当社は加入者より提供頂いた保証項目、個人情報等を保管、使用、処理の上、延長保証サービスを提供する。又、延長保証サービスを提供するため、以下の場合に限り、当社の責任において、提携先企業(メーカー、修理会社等)、保険会社等へ加入者の個人情報を提供する。
- 保証修理(代替品の提供を含む)に際し、当社と提携先企業による個人情報の共有が必要となる場合
- 延長保証サービスの履行に伴うリスクを対象とする保険会社との間の保険契約の締結、保険金の請求、その他の保険契約に関する諸手続きのために個人情報の提供が必要となる場合
第9条(解約)
加入者は当社に対する書面による通知をもって本サービスを解約することができる。解約の申し出は加入者が当社に連絡した上で、所定の手続きに従って行うものとし、当社は、当社が定める算式により算出した返戻金を加入者にお支払いする。
第10条(反社会的勢力)
- 当社は、加入者が以下の各号いずれに該当する場合には、加入者に対する書面による通知をもって、延長保証サービスを解除することができる。
- 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められた場合
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められた場合
- 反社会的勢力を不当に利用していると認められた場合
- 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められた場合
- その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められた場合
- 延長保証サービスは、前項に基づく解除により延長保証サービス加入時に遡って無効となるものとする。この場合において、当社は、既に保証修理を行っていたときは、当該保証修理費用相当額の返還を請求することができる。
第11条(製造物責任)
当社は本商品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責に任ずるものではない。
第12条(見解相違の場合)
故障及び損害の認定などについて、当社と使用者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができる。
第13条(規約の改定)
延長保証サービス規約は、民法548条の4に従い、加入者の同意なく変更されることがある。
第14条(特記事項)
- 延長保証サービスは日本国内においてのみ提供する。
- 記憶装置を持つ商品のデータに関しては保証対象外とし、データの管理等は加入者自身の責任において行うものとする。
第15条(合意管轄)
延長保証サービス規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2024年6月1日制定
延長保証サービスへの加入をご希望の方、またご不明点につきましては
下記の連絡先までお問い合わせください
MED Communications株式会社
〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5階